離婚給付契約公正証書作成サポート

 
 離婚は、当事者にとっては、互いに相手方に対する不信、嫌悪によって、意思疎通そのものが難しいなか、かろうじて人を介して、又はメールや電話などで一定の合意はみたものの、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などの多岐にわたり、金銭の絡む約束が守られるか不安で、より強制力のある公正証書を残したいとのご要望を受けて、個々の合意内容を法律文書である離婚協議書にまとめ上げ、さらに公証役場での代理調印のお引受けまでを対応をしてまいります。
 なお、行政書士は双方の間に入って、あるいは一方の代理人として仲裁をしたり、ご依頼人のために、お相手と交渉したり、そのアドバイスをしたりはできませんが、上記のとおり、合意した内容を契約書、合意書、示談書などの書面にしたり、公正証書にするための段取りを整えたりを通じて、不安解消、課題解決への道筋を立てるのを支援いたします。当事者さまが安心して次のステップへ進めるようサポートさせていただきます。
 ご連絡を心よりお待ちしております。

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