永住申請 

  外国人が日本の永住権を得るには、永住許可申請をして、「永住者」の在留資格を取得する必要があります。
永住権のメリットは、ビザの更新が不要になりますし、基本的にどんな仕事にも就くことができるようになります。また、配偶者には、「家族滞在」ビザから「永住者の配偶者等」ビザに在留資格を変更することができ、就労制限がなくなって自由に働くことができるようになります。子がいる場合には、「永住者の配偶者等(子)」や「定住者」ビザに変更することも可能になります。就労ビザと家族滞在ビザで暮らす不安定な暮らしから、安定した暮らしにつながります。
 永住権取得に必要な条件は、法務省が公開している「永住許可のガイドライン」によれば、素行が善良であること。独立の生計を営むだけの資産や技能をもっていること。そして、日本の国益に合致していることなどですが、先ずは、これまでに長く続けて日本で暮らしていたことがベースにあって、その間、日本の法律やルールをしっかり守ってきたことが最低の条件になっています。具体的には、犯罪歴や法律違反歴がないことや、税金をしっかり遅れず支払っていること。健康保険や年金もしっかり遅れず払っていることなどです。その上で、今後とも日本で長く住み続けるために必要な生活能力は永住権の審査の最重要ポイントです。
 永住申請はタフな作業と云われていますが、トライする価値の充分あるものです。是非、弊所にご相談ください。

   

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