家族滞在ビザ

 家族滞在ビザとは、日本に在留している外国人の家族を日本に呼ぶ為のビザのことです。家族滞在の在留資格は、就労系在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「経営管理」などが含まれ、「研修」「技能実習」「特定活動」等は含まれません。)や留学などの在留資格の外国人扶養家族(配偶者と子)として日本に滞在し、家事従事や通学などの目的活動等が該当します。(親、兄弟や内縁の妻や夫は含みません。)
 扶養を受ける外国人の配偶者又は子の親として扶養する意思を持っており、かつ、扶養可能な収入があることが必要です。配偶者又は親との同居を前提とし、経済的に依存している状態であることが必要であり、経済的に独立している場合には家族滞在の在留資格に該当しません。また、配偶者は婚姻が法律上有効に存続している場合に限られ、内縁や離婚、死別した場合は含まれません。
 子には、嫡出子、非嫡出子のほか、養子も含まれ、成人に達した者も含まれますが、親の監護養育を受けている必要があります。(定住者の在留資格は、未成年者の実子や6歳未満の養子のみ対象になります。)

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